第1章 名称及び所在地
第1条 この会は、南風原小学校PTAと称し、事務所を南風原小学校内に置く。
第2章 目的及び方針
(目的)
第2条 この会は、会員相互の教養を高めるとともに、保護者と教師が協力して家庭と学校と社会における児童の健やかな成長を図ることを目的とする。
(方針)
第3条 この会は、教育を本旨とする民主的、独立的民主団体で次の方針に従って活動する。
1.この会は、児童および青少年の福祉のための活動する他の団体と協力する。
2.特定の政党や宗教にかたよらない。
3.この会又は、この会の役員名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
第3章 活 動
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.会員相互の親睦を図り、教養を高めること。
2.保護者と教師がよく連絡し、地域社会の協力のもとに児童の福祉を図ること。
3.学校及び社会における児童の教育環境を改善し、整備を図ること。
4.その目的達成のために必要なことを行う。
第4章 会 員
第5条 本会は、南風原小学校の児童の保護者と教員、並びに本会の趣旨に賛同する者を会員とする。
第5章 役 員
第6条 この会に次の役員を置くことができる。
1.会長1名
2.副会長4名(P3名、教頭)
3.監査委員2名(P2名)改定後⇒(P2名、T1名)
4.各専門委員長6名(P)改定後⇒5名(P)
5.各専門副委員長18名(P12名、T6名)改定後⇒各専門副委員長15名
(P10名、T5名)
6.相談役1名(校長)
7.事務局長1名(T)
第7条 役員の任期は2年とし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
第8条 役員は次の方針で選出する。
1.会長、副会長、監査員は、評議員会で選出し総会で承認する。
2.各専門正副委員長は、会長が委嘱する。
第9条 役員は次の職務を行う。
1.会長はこの会の代表として会務を統括し、総会、役員会、評議員会を招集して議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3. 本会の目的達成のため校長を相談役とする。
4. 事務局長は、PTA総会の際の進行、また情報の伝達及び協力関係の維持を行う。
5.監査委員は会計を監査し、総会で監査報告を行う
6. 専門委員長は、その委員を代表し、委員会を招集し、これを司会する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第6章 学年学級委員会
第10条 この会に学年学級委員会を置く。
学年学級委員会は、各学年学級の児童の保護者、及び学年学級の担任をもって構成し、学年学級委員長が招集し、次の事項を協議し、実践する。学年学級委員長は、その司会をする。
1.評議員会で決議された事項について各学級、PTAへ浸透させる。
2.学年学級集会の持ち方について研究する。
3.児童や保護者の要望や意見をPTA評議員会に提供する。
4.その他各学年学級に関する事項。
(2)学年学級集会は、保護者と教師が一体となってこの趣旨にそって諸事業を自主的に計画し実践し、児童の福祉増進を図る。
第7章 支 部
第11条 各字にPTA支部を置き、その運営については、各支部に一任する。
第12条 各字支部長は、この会の評議員会の構成となり、本会の運営に協力するとともに、地域活動の中で保護者、児童の意見または、要望を提供する。
第8章 専門委員会
第13条 この会に次の専門委員会を置き、自主的活動をする。委員は保護者及び教員をあてる。
1.総務・ベルマーク委員会
イ 事業計画に関すること
ロ 予算決算に関すること
ハ 各種PTA行事に関すること
ニ 各機関との連絡調整に関すること
ホ ベルマークに関すること
ヘ その他この委員会に関すること
2.文化教養委員会
イ 会員の教養向上に関すること
ロ 家庭学級に関すること
ハ 成人講座に関すること
ニ その他この委員会に関すること
3.保体・校外委員会
イ PTA球技大会に関すること
ロ 運動会への協力に関すること
ハ 児童の保健に関すること
ニ 交通安全に関すること
ホ 校外生活指導に関すること
ヘ その他この委員会に関すること
4.広報委員会
イ PTA新聞発行に関すること
ロ 教育環境調査に関すること
ハ 沖縄PTA新聞に関すること
ニ その他この委員会に関すること
5.環境整備委員会
イ 校舎内外の美化に関すること
ロ PTA作業に関すること
ハ その他この委員会に関すること
6.読み語り委員会
イ 朝の読み語りに関すること
ロ 読み手の調整(各クラスの割り振り、分担表の作成)に関すること
ハ その他この委員会に関すること
第9章 諸 会 議
第14条 この会の活動を円滑にするために次の機関を置く。
(1)総会 (2)評議員会 (3)役員会
(4)各種専門委員会 (5)支部集会
(6)学年学級集会
(総会)
第15条 総会は最高の決議機関で年1回5月までに開催する。
但し、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
第16条 総会は、会員の出席によって成立し、会員の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。総会の議長は会長があたる。
第17条 総会は次の事項を行う。
1.会務報告、決算の承認
2.事業計画の承認
3.予算の議決
4.役員の承認
5.会則の改廃
6.その他この会の目的達成に必要な事項
(評議員会)
第18条 評議員会は総会につぐ決議機関で、会長が必要と認めたときに開催することができる。会長は議長となる。
第19条 評議員会は正副会長、各専門正副委員長、支部長で構成し、次のことを審議、議決する。
1.総会からの委任事項の審議
2.役員の選出
3.会則の改廃についての審議
4.事業の報告と承認
5.決算の審議
6.新年度事業の審議
7.緊急事項に関する事項
8.その他目的達成に必要な事項
第20条 本会の役員は、正副会長、各専門正副委員長で構成する執行機関で本会の企画運営に当たり次の事項を行う。
1.総会、評議員会の決議事項の執行
2.総会、評議員会に提出する議案の作成
3.緊急事項の処理
第10章 事 務 局
第21条 本会に事務局を置く。
1.事務局員は会長が委嘱する。
2.事務局員の任期及び職務については、別に定める。
第11章 会計及び諸帳簿
第22条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第23条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第24条 この会に次の帳簿を備える。
(1)会則 (2)会員名簿 (3)役員名簿 (4)記録簿
(5)会計簿(6)会費徴収簿(7)その他必要な帳簿
第12章 附 則
第25条 この会則は昭和52年5月14日に改正し、同日より摘要する。
この会則は昭和56年5月16日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成 5年5月27日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成 8年4月20日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成 9年5月 9日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成10年5月 8日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成11年5月 7日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成12年5月12日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成13年5月25日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成14年5月17日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成15年4月26日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成23年5月 8日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成28年4月24日に改正し、同日より摘要する。
この会則は平成30年4月22日に改正し、同日より摘要する。
この会則は令和 6年5月10日に一部改正し、同日より摘要する。
この会則は令和 7年4月28日に一部改正し、同日より摘要する。
令和7年9月10日 記載